よくあるご質問
車検証の原本をお預かりし、車検証上の所有者をお客様名に変更させて頂きます。
所有権解除に対してお客様への費用の負担はありません。※ご住所の変更・氏名の変更等がある場合は別途費用がかかります。
◎当社に所有権解除を依頼される場合の流れ①お客様が必要書類を最寄りの当社店舗に持参します。②店舗から本社に必要書類が送付されます。③必要書類を運輸局または、軽自動車協会に提出し変更後の書類がネッツトヨタみちのくに送付されます。④変更後の書類が最寄りの店舗に送付されます。⑤店舗からお客様にご連絡致します。
●お客様が転居やご結婚等で車検証と印鑑証明書の内容に相違がある場合は下記の書類が必要になります。
車の使用者が亡くなった場合※当社に所有権解除を依頼される場合は名義変更料¥6000(税別)が必要です。【必要書類】 普通車→・車検証(原本) ・使用者が亡くなったと分かる謄本 ・使用者が亡くなったと分かる謄本に名前が記載されている方1名(配偶者又は子供等) の印鑑証明書(原本)と委任状(実印)軽自動車→・車検証(原本) ・使用者が亡くなったと分かる謄本 ・使用者が亡くなったと分かる謄本に名前が記載されている方1名(配偶者又は子供等) の印鑑証明書(原本)と軽自動車第1号様式又は軽自動車申請依頼書の申請者欄に実印
委任状(必要書類より) ( 2019-08-07 ・ 156KB )
軽自動車申請書依頼書(必要書類より) ( 2019-08-07 ・ 130KB )
所有権解除書類をご送付される場合は、当社店舗に一度ご連絡ください。
ネッツトヨタみちのく店舗一覧はこちらから
1. 新しい車検証が届き自動車に備え付けするまでは、道路運送車輌法により自動車の運行はできません。2. 委任状・軽自動車第1号様式または軽自動車申請依頼書は当社店舗にもご用意してあります。
所有権解除書類の発行のみ依頼される場合 所有権解除をお客様ご自身でされる、又は他の自動車販売店・業者等に依頼される場合
残債照会について
車検証の原本をお預かりし、車検証上の所有者をお客様名に変更させて頂きます。
所有権解除に対してお客様への費用の負担はありません。
※ご住所の変更・氏名の変更等がある場合は別途費用がかかります。
所有権解除について
◎当社に所有権解除を依頼される場合の流れ
①お客様が必要書類を最寄りの当社店舗に持参します。
②店舗から本社に必要書類が送付されます。
③必要書類を運輸局または、軽自動車協会に提出し変更後の書類がネッツトヨタみちのくに送付されます。
④変更後の書類が最寄りの店舗に送付されます。
⑤店舗からお客様にご連絡致します。
必ずご用意いただく書類
②車検証上のご使用者の印鑑証明書(原本)1部
※発行より3ヶ月以内のもの。
③車検証上のご使用の委任状(原本)1部
※印鑑証明書と同一の印鑑を捺印
②車検証上のご使用者の印鑑証明書(原本)1部
※発行より3ヶ月以内のもの。
③軽自動車第一号様式または軽自動車申請依頼書 1部
※印鑑証明書と同一の印鑑を捺印
●お客様が転居やご結婚等で車検証と印鑑証明書の内容に相違がある場合は下記の書類が必要になります。
(車検証と印鑑証明書の住所が繋がるまでの書類が必要になります。
車の使用者が亡くなった場合
※当社に所有権解除を依頼される場合は名義変更料¥6000(税別)が必要です。
【必要書類】
普通車→・車検証(原本)
・使用者が亡くなったと分かる謄本
・使用者が亡くなったと分かる謄本に名前が記載されている方1名(配偶者又は子供等)
の印鑑証明書(原本)と委任状(実印)
軽自動車→・車検証(原本)
・使用者が亡くなったと分かる謄本
・使用者が亡くなったと分かる謄本に名前が記載されている方1名(配偶者又は子供等)
の印鑑証明書(原本)と軽自動車第1号様式又は軽自動車申請依頼書の申請者欄に実印
委任状(必要書類より) ( 2019-08-07 ・ 156KB )
軽自動車申請書依頼書(必要書類より) ( 2019-08-07 ・ 130KB )
書類をご送付される場合
所有権解除書類をご送付される場合は、当社店舗に一度ご連絡ください。
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注意事項
1. 新しい車検証が届き自動車に備え付けするまでは、道路運送車輌法により自動車の運行はできません。
2. 委任状・軽自動車第1号様式または軽自動車申請依頼書は当社店舗にもご用意してあります。
所有権解除書類の発行のみ依頼される場合 所有権解除をお客様ご自身でされる、又は他の自動車販売店・業者等に依頼される場合
残債照会について